職業紹介事業 業務規程 / 手数料 について
第1 求人
1 本所は、(取扱職種の範囲等)に関する限り、いかなる求人の申し込みについてもこれを受理します。
    ただし、その申込みの内容が法令に違反したり、賃金、労働時間等の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当で
    ある場合には受理しません。一定の労働関係法令(労働基準法及び職業安定法等)違反のある場合及び暴力団などによる
    求人である場合には受理しません。
2 求人の申込みは、求人者又はその代理人が直接来所されて、所定の求人票により、お申込みください。
    直接来所できないときは、郵便、電話、ファックス又は電子メールでも差し支えありません。
3 求人申込みの際には、業務内容、賃金、労働時間、その他の雇用条件をあらかじめ書面の交付、ファックス又は電子メールの
    使用により明示してください。ただし、紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付、ファックス又はメール
    の使用による明示ができないときは、当該明示すべき事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示してください。
第2 求職
1 本所は、(取扱職種の範囲等)に関する限り、いかなる求職の申込みについてもこれを受理します。
    ただし、その申込みの内容が法令に違反する場合には受理しません。
2 求職申込みには、本人が直接来所されて、所定の求職票によりお申込みください。
3 常に、日雇的又は臨時的な労働に従事することを希望される方は、本所に特別の登録をしておき、別に定める登録証の掲示に
    よって、求職申込みの手続きを省略致します。
第3 紹介
1 求職の方には、職業安定法第2条にも規定される職業選択の自由の趣旨を踏まえ、その御希望と能力に応ずる職業に速やかに
    就くことができるよう極力お世話いたします。
2 求人の方には、その御希望に適合する求職者を極力お世話いたします。
3 紹介に際して、求職の方に、紹介において従事することとなる業務の内容、賃金、労働時間その他の雇用条件をあらかじめ
    書面の交付又は希望される場合には電子メールの使用により明示します。ただし、紹介の実施について緊急の必要があるため
    あらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、あらかじめそれらの方法以外の方法により明示を
    行います。
4 求職の方を求人者に紹介する場合には、紹介状を発行しますから、その紹介状を持参して求人者へ行っていただきます。
5 いったん求人、求職の申込みを受けた以上、責任を持って紹介の労をとります。
6 本所は、労働争議に対する中立の立場をとるため、同盟罷業又は作業閉鎖の行われている間は求人者に、紹介を致しません。
7 就職が決定しましたら求人された方から別表の手数料表に基づき、紹介手数料を申し受けます。
第4 その他
1 本所は、職業安定機関及びその他の職業紹介事業者等と連携を図りつつ、当該事業に係る求職者等からの苦情があった
    場合は、迅速、適切に対応いたします。
2 雇用関係が成立しましたら、求人者、求職者両方から本所に対して、その報告をしてください。
    また、紹介されたにもかかわらず、雇用関係が成立しなかったときにも同様報告してください。
3 本所は、求職者又は求人者から知り得た個人的な情報は個人情報適正管理規定に基づき、適正に取り扱います。
4 本所が広告等により求人等に関する情報を提供するときは、当該情報について虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示を
  行いません。また、当該情報について正確かつ最新の内容に保つため、求人者、求職者等から当該情報について提供
  の中止や内容の訂正の依頼があった場合や、本所が当該情報が正確、最新でないことを確認した場合は、遅滞なく対応
  するとともに、求人者又は求職者に対して定期的に当該情報が最新かどうか確認する又は当該情報の時点を明らかに
  する措置を講じます。
5 本所は、求職者又は求人者に対し、その申込みの受理、面接、指導、紹介等の業務について、人種、国籍、信条、性別、
    社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として差別的な取扱いは一切致しません。
6 本所の取扱職種の範囲等は、 全国 全職種 です。
7 本所の業務の運営に関する規定は、以上のとおりでありますが、本所の業務は、すべて職業安定法関係法令及び通達に
    基づいて運営されますので、ご不審の点は係員に詳しくおたずねください。
手数料について
手数料表
| サービスの種類及び内容 | 手数料の額及び負担者 | 
|---|---|
| 求人を受け付ける時の事務費用 | 無料 | 
| 求人・求職の申込みを受理した時以降、求 人・求職者に提供する紹介のサービス  | 
成功報酬 職業紹介が成功した場合において、 当該求職者の就職後1年間で支払われた賃金の 最高35% 手数料負担者は、求人者 とします。  | 
| 求人の充足を容易にするための求人者に対 する専門的な相談・助言  | 
成功報酬 職業紹介が成功した場合において、 当該求職者の就職後1年間で支払われた賃金の 最高35% 手数料負担者は、 求人者 とします。  | 
| 特定の条件による特別の求職者の開拓やそ のための調査・探索  | 
着手金 一件につき 50万円 活動1日当たり 1万5千円 成功報酬 職業紹介が成功した場合において、 当該求職者の就職後1年間で支払われた賃金の 最高35% 手数料負担者は、 求人者 とします。  | 
| 就職を容易にするための求職者に対する専 門的な相談・助言  | 
無料 | 
人材紹介手数料の返戻金に関して
契約に基づく採用者が、自己の意思によりまたは就業規則違反等の責に帰するべき事由により3ヶ月未満に退職した場合には、乙は、甲から支払われたコンサルティング料について、次の割合で計算された額およびその金額に対応する消費税額を払い戻す。
1ヶ月未満
・・・70%
1ヶ月以上 2ヶ月未満
・・・50%
2ヶ月以上 3ヶ月未満
・・・30%
※企業様毎の個別契約書により、上記と異なる場合があります。
令和4年 10月 1日
代表者 共田 稔
個人情報取扱い・苦情処理責任者
厚生労働大臣許可番号   34-ユ-300189
事業所名称  株式会社グッドポイント/GoodPoint
事業所所在地 広島県広島市西区庚午中4-5-27 Medion 607号
      
